事実①の剰余金の配当に関してB法人(内国法人である公益法人等において収益事業から生じた所得以外の所得が生じているが その所得には法人税は課されない(法人税法7条)。また源泉徴収された所得税額について所得税額控除の適用はない(同法68条2項)。
事実②の支払は事実を隠蔽し又は仮装して経理をすることによりA社がその役員に対して支給する給与である。したがってその支給する給与の額はA社の所得の金額の計算上損金の額に算入しない(法人税法34条3項)。
PからR(Pと生計を一にする配偶者への賃金の支払についてその支払額はPの事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない。またRの給与所得の金額の計算上ないものとみなす(所得税法56条)。なおRはPの事業に専ら従事するものとはいえないため同法57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の適用はない。
A社がE社に支払った役務の提供の対価 についてその支払対価の額 は 特定課税仕入れに係る支払対価の額として消費税が課され A社において消費税を納める義務が生じ課税標準に算入する(消費税法2条1項八号の二~八号の四 4条1項 5条1項 28条2項)。また同法30条項(仕入れに係る消費税額の控除)の適用を受ける。

※上記解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。