一般教育訓練給付制度対象講座について

一般教育訓練給付制度対象講座について

平成26年10月1日から、一般教育訓練給付金制度が変更されました。

雇用保険法の一部改正に伴い、平成26年10月1日より一般教育訓練給付制度の要件・内容が変更されました。よって、平成26年10月1日以降に受講を開始された方から改正後の教育訓練給付の要件・内容が適用されます。

平成26年10月1日以降

  • 被保険者期間が3年以上 20%(上限10万円)

同制度を今まで一度も申請したことがない方が初めて申請される場合に限り、被保険者期間が1年以上で受給可能となります。
一般教育訓練給付制度改正に関する詳細は、お近くのハローワークへお問い合わせ下さい。

ページTOPへ

一般教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

平成19年10月1日より教育訓練給付制度の要件・内容が変更になりました。

支給要件期間、給付率及び上限額

被保険者期間3年以上
(同制度を今まで一度も申請したことがない方が初めて申請される場合に限り、
 被保険者期間が一年以上)
教育訓練経費20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は支給額上限を10万円とし、また、4千円を超えない場合は支給されません。

適用対象期間の延長

一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、育児、疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出る事により、最大4年まで延長(以下「適用対象期間の延長」という。)されることがある。

ページTOPへ

受講申込みから一般教育訓練給付金支給までの流れ

受講申込みの前に・・・支給要件の確認

支給要件の照会をします。ハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。その際、本人・住所の確認できる書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書など)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。電話による照会はできません。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によって得られます。

受給資格が確認できたら・・・受講の申込み

お申し込み時は、受講料全額(ローン可)をお支払いいただきます。なおその際に、教育訓練施設から配布される教育訓練給付制度利用申込書に必要事項を記入の上、教育訓練給付金支給要件回答書(コピー可)を添えて、受付に提出してください。

早速始めよう!・・・講座受講開始

講座受講を始めてください。給付金受給のための修了要件は以下の通りです。

提出していただく添削問題全てに、60%以上の得点が必要です。
  なお、60%を下回った場合は、再提出していただくことになります。

修了認定基準を満たして修了された方に受講終了後、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書を送付いたします。

受講終了後に・・・支給申請手続き

受講終了後に支給申請手続きをします。支給申請手続きは、一般教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類(教育訓練給付金申請書、教育訓練終了証明書、領収書、本人住所確認書類、雇用保険被保険者証、または雇用保険受給資格証)を提出することによって行います。代理人、郵送(簡易書留)によって提出することも可能です。

教育訓練給付金が支給されます!

手続きが完了すると、ハローワークにて審査後、「支給・不支給決定通知書」が交付されます。受講前に支払った受講料に応じて支給決定された教育訓練給付金は、指定した金融機関の受講者本人名義の預金口座に振り込まれます。

ページTOPへ

一般教育訓練講座一覧